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田中智康税理士事務所

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コラム

会社設立までの道 第1編 知識編 第3回 「会社と個人」続き

昔は今のように簡単に会社を作ることができませんでした。平成2年の商法及び有限会社法改正までは、株式会社の発起人(初期の株主)は7人必要でした。有限会社でも社員(株主)が1人になったときに解散することとされていました。今のように、1人しか株主がいない会社のことを「1人会社」と呼ぶことがあります。歴史的には「1人会社」が認められるようになったことの方が最近のことなのです。

 

【税金の違い】

資本を増強したり、経営者の死亡を理由とした事業の廃止がないなどの点で、会社は個人事業よりも優れています。実は、もう一つ会社を創る大きな理由があります。それは、税金です。一般的に会社の方が個人事業よりも税金が安くなります。事業にかかる税金には、大きく所得税(法人税)、住民税、事業税、消費税があります。個人の場合の事業所得から会社にすると、事業税の負担や給与所得控除による所得の減少効果により、個人事業のときよりも税負担が小さくなると考えられています。また、事業が成功し、沢山の給料を役員が貰えるようになると、法人税と所得税の税率差から法人税の方が安くなったりもします。

 

ぷらすあるふぁ 【実行税率】

税金の中には、事業税のように経費として認められる性格の税金が存在します。そのために、各種の税金の税率(表面税率)を足したものよりも、実際の税負担は小さくなります。

この実際に計算された結果に基づく税負担率のことを「実効税率」と呼びます。

平成24年4月1日以降開始事業年度の会社に対する実効税率は35.64%とされています(財務省HPより)。個人の所得税の体系は複雑で、事業所得だけで構成されているわけではないので、法人税のような実効税率という考え方はありませんが、いわゆる所得税率の最高税率は40%で住民税率は10%です。単純に年収(利益)が1億円ある人と1億円ある会社を比べた場合、現時点では15%ぐらいの税負担の差があるのです。

ちなみに、国際的な企業の競争力の確保という視点から最近法人税率は引下げられました。

日本の場合、海外へ逃げていくのは工場ばかりで、労働力の海外逃避は起きないということなのでしょうか。欧州では、高すぎる所得税を嫌って隣国へ引っ越すという現象が個人でも起きるようです。

会社設立までの道 第1編 知識編 第2回 「会社と個人」

「会社と個人」

 

個人事業と会社とではズバリどっちが良いのでしょうか。個人事業でご商売を続けている方も沢山いらっしゃいますので、会社でなければならない商売ができないということではもちろんないわけです。ここでは、個人事業と会社の違いについて考えてみたいと思います。

 

【個人事業と会社の根本的な違い】

個人事業の場合、すべての事業用の設備や借金、契約関係が個人名で行われます。会社のロッカーひとつ、パソコンひとつ全てが事業主個人のものです。それでも全然かまわないわけですが、ここでは問題が起きそうなケースを考えてみます。

ケース1 共同で事業をする場合 

 個人事業をもし二人以上で行う場合、事業用のパソコンや車は誰のもの(名義)でしょうか?許認可や取引先との契約(例えば電話やインターネット契約など)を見ても、一般的には書類が個人複数の連名で行うフォーマットになっているものは少ないはずです。個人事業の場合、権利関係の問題から共同で事業をやるには向いていないと言われる理由の一つです。

ケース2 事業主が亡くなってしまう場合

 個人事業のもう一つの問題は、自然人である人間を契約主体としているために、死亡により契約関係が白紙になってしまう恐れがあるということです。個人名で契約をしているので、当事者が亡くなれば当然に契約は終了してしまいます。後継者が引継ぐ場合は、契約をすべて最初からやらなければいけなくなります。

 この2つの問題は、事業を継続的に、かつ資本力を持って行おうとする場合にはとても障害となります。歴史的に見れば、個人事業にはこのような不都合があるので、会社という仕組み、法人という概念が作られてきたのです。もし、ご自分の商売が非常に上手くいき、お子さんに事業を引き継がせたいと思った時に、もしくは、外部の資本を入れて事業を大きくできるチャンスがある時に個人事業だと難しくなってしまうでしょう。

 

ぷらすあるふぁ【継続企業の前提】

会計の用語の中に継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)という言葉があります。これは企業というものはずっと続いていくものであるという前提にたって物事を考えようという認識です。最近では上場企業といえども倒産リスクを意識しなければなりません。監査法人などが監査した結果、事業の継続性が疑われる場合に投資家に対してその可能性を知らせるために継続性の疑義を表明することがあります。

 

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