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田中智康税理士事務所

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コラム

会社設立までの道 第1編 知識編 第1回「会社とは」

これから事業を始めようと思った時に最初に気になるのが、会社にした方が良いのか、それとも個人事業のままでも良いのかという事ではないでしょうか。

では、そもそも「会社」とはなんでしょうか。

 

【会社とは】

そもそも、「会社」と一口に言いますが、現在いわゆる「会社」といわれているものには

株式会社

合名会社

合資会社

合同会社

と呼ばれるものがあります。

これらは会社法という法律に規定されています。

会社法の第2条1号1項に「会社とは株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」(一部加筆修正)とちゃんと定義されているのですね。

ということは、これ以外の組織は会社ではないという事になります。ちまたで事業活動を行っている組織としてNPO法人や協同組合、有限責任事業組合などがありますが、ここではそれらを会社とは呼びません。あえて一括で呼ぶ場合には「法人」「組織」と呼ぶことにします。このほかに有限会社という名前の会社を良く目にすると思いますが、これは会社法が2006年5月に施行される以前の商法会社法編時代に設立された会社で、現在では作る事はできなくなっています。

 

ぷらすあるふぁ【法人とは】

ここで「法人」という言葉を少し取り上げてみましょう。法人とは、読んで字のごとく「法律によって作られた『人』」です。すなわち法人=法律によって権利義務の主体となることが認められている組織ということになります。法律用語の世界では、人と言えば人間だけではなく法人の事も含んでいう場合があります(というより含んでいます。)。法人と区別するために、普通の人間のことを自然人などと呼ぶことがあります。会社は法人の一種だけれども、会社=法人ではないという意味で言葉の使い分けができるといいかもしれません。

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